11月5日(木)午前10時より東京地方裁判所606号法廷で第3回口頭弁論が
行われました。
傍聴席は42席で、数名が法廷に入れませんでした。
― 弁論の内容 ―
青野裁判長「原告側の意見陳述を」
土肥「弁論意見陳述
①私の訴状にある全ての項目について反論して頂いたことは、公開討論を要請
していた私の希望通りの形になりました。公開討論の場を通して、都民、国民
にはお互いの意見のどちらが正しいか判断してもらいたい。
②事実は一つです。東京都教育委員会という巨大な権力が、虚言を吐いて、
土肥をねじ伏せることはすべきではない。正しいと思うならば、虚言を吐く
必要はない。
③法令遵守は私のポリシー。「職員会議に於いて教職員の意向を聞く挙手・
採決の禁止どおり、三鷹高校では意向を聞く挙手・採決はやっていない」
「業績評価に於いては実施要領どおり絶対評価で提出」
「卒業式では職務命令は通達どおり出した」
一方都教委は「絶対評価」と言いつつ、「相対評価」を強要。卒業式では、
校長の責任と権限で「個別的職務命令」と言いながら「個別的職務命令」
を強制。法令から逸脱行為をしているのは都教委で、校長の権限も都教委
は奪っている。
④非常勤教員不合格には納得できない。生徒のために全力を尽くしてきた。
全生徒からの色紙。生徒から卒業証書、保護者からの色紙をいただいた。
しかし、「非常勤採用選考推薦書兼業績評価書」の評価はオールCなのは
何故か。生徒のためではなく、教育委員会のための教育活動は教育活動と
言えるか。
⑤2006年の密告による私に対する言論弾圧があった。都教委は、校長は
都教委の指導にどの校長も従うものと傲慢に思い込んでいるのではないか。
東大闘争の中で、リスクを負いながら大学を辞めていった仲間に対する
負い目。一流商社での談合に対する怒り、そして経済的社会的体裁を捨て
教育の道を選んだ。
「言論の自由と平和、そして利潤追求のない教員になった時」の決意から
して、都教委に対して「私は言論の自由だけは、どんなリスクを負っても
絶対に譲れない」という思いがあります。
私の信条である「言論の自由」を失うことは、私の今までの人生を無に
するものだ。
「力及ばずして倒れることは辞さないが、力尽くさずして挫けることを拒否する」
と意見陳述で力強く土肥さんは語った。
引き続き「原告準備書面」
吉峰弁護士
1、都教委の側から具体的な反論がありました。
まず「生徒の表現行為に対する検閲の強要」の問題です。小山指導主事の
「生徒の表現内容を確認して、不適切なものが提示されることのないようにする」
という指導が検閲に当たるかにつきましては、被告が主張するような判例も
ありますが、その判例に対してされた批判や本件への該当性の問題もあります
ので、他の人権上の問題点も含め、詳細な反論を加える予定。ここに見られる
あり方は都教委にとって「気に入らないものは掲示させない」というきわめて
恣意的なものだ。
2、「都立学校の職員会議において職員の意向を確認する挙手・採決を禁止
する旨の通知」については、各分掌と企画調整会議のプロセスがあるから
職員会議での挙手・採決を禁止しても校長の意思決定に何ら支障を与え
ないという被告の主張がありますが、教員へのアンケートの結果
「各分掌と企画調整会議によるプロセスは、現場の教職員の熱意を失わせた。
教育現場から民主主義的な議論をなくしてしまった。」
都教委は職員会議での挙手・採決を禁止した理由として「校長の意思決定を
拘束しかねない運営が行われ」とあげているが逆に「校長の意思決定を拘束」
してしまった。
3、神津高校の校長の時、指導主事が卒業式に明らかに遅刻することが分かって
の行動の非を、指摘しようとした土肥さんの発言を、賀沢指導課長が制止した
件と、「国歌斉唱義務不存在確認請求事件」の判決および米長邦雄
教育委員に対する原告(土肥)の発言の事情聴取の件では、被告(都教委)の
事実主張の中には原告の発言を制止する肝心な部分が抜けていたので、その
部分の事実を主張した。
4、「校長による教職員の業績評価に対する違法・不当な干渉」について
校長は絶対評価によって業績評価をするように実施要領に明記されている
にもかかわらず、「C・Dを20%
以上つけなければ業績評価を受け取らない」という指導も繰り返して行われて
いた。 この点は立証について検討している。
5.「原告の言論に対する弾圧」について
都教委の「業績評価実施要領」と矛盾した指導「業績評価」に
関する指導内容を公表したことに対して「守秘義務違反」「服務事故報告書」を作成し、
事情聴取を行い言論封殺しようとした。要領と矛盾した指導を行ったのは都教委
であり、今日職員の間に知れ渡っていることを「数字の印象や解釈などのみが
独り歩きし、必ずしも制度全体を把握していない被評価者に不要な誤解を生じ
させ人事考課制度への信頼を損なう」と強弁している。
6.「校長に対する職務命令の強要と名誉毀損」について
「君が代・日の丸」の強制に
は思想信条の自由を侵犯する根本的問題がある。個別的職務命令書の発出を
強要し、これを拒否した原告に対しては6回にもわたる個別的指導を執
拗に行った。学校行事については、学校現場の校長の裁量権である。校長に
対して強要するのは遺憾であり、都教委が虚偽の事実を他校の校長に流布した
という事実に関しては、作為的に行ったことは明白である。
7.「都教委の恣意的、独善的、強権的な言動に関する事情」について
定時制通信制教育体験発表を行う予定であった教員の発表を、一方的に
やめさせた。発表交代を原告が承認したというが事実に反する。他の場所で
の発表が気に食わないから差し替えたとしか言えない。
8.「本件不合格処分」「推薦書兼業績評価書」について
そもそも作成名義が不明で適正な手続きが行われたかについて強い疑いを
持つ。不合格処分は最初から不合格ありきで、原告(土肥)のオールC評
価はあり得ない。邪魔者だから、今後のために、見せしめとして、迎合
してC評価をしたのだ。
天皇から指導を受けた都教育委員。異常ではないか。過ちを過ちとして認めて
もらいたい。各争点に対してはきちんと反論していく。
青野裁判長 「12月24日までに書面を準備するように。
次回は1月14日(木)10時。
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