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2009年9月13日日曜日

裁判(第二回口頭弁論)と報告集会の記録

― 裁判 ―
9月10日(木)午後4時より第二回口頭弁論が東京地裁606号法廷で
行われました 。 傍聴希望者は60数名。傍聴席は42席なので、
数十人 が法廷に入れませんでした。

弁論の内容:
青野裁判長「被告側の反論が出た。原告はさらに反論を書証で提出するか」
吉峯弁護士「今回は都側のきわめてマジメな反論が出たので、こちらもきちんと
         反論したい。」
青野裁判長「準備にはどのくらい必要か」
吉峯弁護士「1ヶ月半。」
青野裁判長「それでは10月28日までに書面を提出のこと。次回弁論の期日は
         11月5日(木)午前10時とする。」
吉峯弁護士「傍聴者が多く70名くらいいる。入れない人もいるのでもう少し
      広い法廷を希望する。」
青野裁判長「これより大きい法廷は1階の大法廷だが、50ある部で奪い合いの
      状態だ。今後証拠調べの段階になったら大法廷の使用もありうる。」

以上で閉廷。ものの5分で終わりました。土肥先生の出番はなし。


その後ただちに弁護士会館5階に移動し、報告集会を持ちました。

― 報告集会 ―
           



              
                                     
                     (写真撮影:平田泉氏)

吉峯弁護士の解説:
「裁判の陳述は口頭で行うことになっているが、現実にはあらかじめ
 書面を出しておく 。
今回の裁判の訴状は直接には非常勤講師の不採用をきっかけと
 しているが、 東京都の教育行政の中できわだっておかしなことが
 次々に起きていることを、 裁判の場であきらかにしていくことも
 目的にしている。
 校長は現場の声を聞かなくてよい、都教委の指示だけにしたがって
 いればよいというトップダウンの組織は時代遅れだ。

今までの日の丸君が代の訴訟で、都側はまともな対応をしてこなかった。
それに対し、今回は具体的な論点をあげてひとつひとつに対し、国家賠償請求を
起こしているので、都側もまじめに認否反論をせざるをえない。
都側の石津弁護士は比較的まとも。反論は68頁におよぶ力作で、一見すると
それなりに説得力がある。こちらも気合を入れて反論しなくてはならない。

都側の反論を読んで「この論点については自分はこういう意見がある」と
思ったら、吉峯法律事務所あてメールやFAXで知らせてほしい。
(採用するかどうかはわからないが)必ず読んで参考にさせてもらう。
弁護士には見えていない本質的なことがあるかもしれない。

土肥先生の話:
「忙しい中ありがとうございました。あんなに簡単に終わっていいのかなと
思いました。あれでも長い方だそうです。皆さんが来てくれることで裁判官の
心象が変るそうですので、気楽な気持ちで来てください。
都側の反論を見ると一見すると納得することが書いてある。
 しかし真実が書いてない。
例:文化祭での掲示物撤去。校長会では沖縄戦のことは一切言わなかったのに、
反論書では沖縄戦だと明記している。
みないいとこどりで自分(都教委)に都合よく書いてある。これから書く僕の反論と是非読み比べて
ほしい。「連帯をもとめて孤立を恐れず、力及ばずして倒れることを辞さないが
力尽くさずして挫けることを拒否する」という気持ちです。

司会「こちら側の訴状と都側の反論資料などをインターネットで公開できるか」
吉峯弁護士「かまわないでしょう」
司会「そうすれば文字とおりネット上の公開討論ができますね。」
吉峯弁護士「弁護士は基本的にウソは言わないが、都合の悪いことはカットして
言わない場合がある。カットの法則。主要な書面については原則として公開して
 いく。 」

質疑応答
Q1.「企画調整会議のあり方について裁判でも論じていかなくてはならないのでは
   ないか?」
土肥先生「どうするか今は未定。」
吉峯弁護士「都側は表向きはいいことを言う。例えば職員会議で議論は活発にやれ
 とか 。 現場の先生方はそれを逆手にとって、利用したらどうか。」

Q2.「日の丸・君が代不起立で非常勤に採用拒否された。不合格理由はC.
    校長に対する評価はどうなっているか?」

土肥先生「業績評価については校長は5段階評価。ただし採用試験は3段階評価だと思う。点数評価でなく総合評価と言っている。僕は校長採用の面接試験では都の方針に逆らう主張をしたが、採用された。 今回の非常勤講師採用の面接試験では考えて都教委の方針に反するようなことは主張しなかったのに不採用だ。
吉峯弁護士「結果はあらかじめ決まっていた。」(笑)



  次回の裁判は11月5日(木)午前10時 東京地裁606号法廷です。
 
                                   以上
  なお原告(土肥元校長)の訴状(2009年6月4日提出)は
  ブログ「学校の言論の自由をもとめて」
    =>http://blog.goo.ne.jp/ganbaredohi/c/54ce691c06aba6580c86c1a67e05c568
   に掲載されています。ご参照ください。
   

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